滋賀障害年金申請サポート 運営:村山社会保険労務士事務所

 

障害年金の受給額

障害年金は、それぞれの種類によって受給額が異なります。
 

障害基礎年金 (令和5年度年金額)

1級 993,750円(2級の障害基礎年金×1.25)+子の加算額
2級
795,600円+子の加算額
 
子の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき) 228,700円
3人目以降の子 (1人につき)76,200

※子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
・昭和31年4月1日以前生まれた方の年金額は異なります
 
 

障害厚生年金 (令和5年度年金額)

 
1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加算額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)
 
配偶者の加算額 228,700円



※報酬比例の年金額の計算

報酬比例の年金額=(A+B)

A:平成15年3月までの平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
B:平成15年4月以降の平均標準報酬月額×(5.481/1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

ただし、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算には含めません。

※障害手当金に関しては、(1.031×0.978)は乗じません。
・昭和31年4月1日以前生まれた方の年金額は異なります



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