3つの受給要件
①初診日要件
②保険料納付要件
③障害認定日要件
※この3つの要件をクリアすることが大切です。
◆障害基礎年金の受給要件は?
1.初診日要件
・国民年金の被保険者であること 又は
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、
60歳以上65歳未満である こと
2.保険者納付要件
・原則…初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以
上が保険料納付 済期間または保険料免除期間で満たされてい
るということ
・特例…初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の
滞納期間が無いこと
ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、
その初診日時点において65歳 未満である場合に限る
※「初診日の属する月の前々月まで」としているのは、当月分の
保険料を翌月末までに 納めることになっているので、初診日
を 基準として保険料の納付月が既に確定しているのは、
初診日の前々月までという理由によるもの
3.障害状態要件
上記のふたつの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」
に該当する障害の状態(障害等級 1級または2級)にあれば、障害年金が受給できます
◆障害厚生年金の受給要件は?
1.初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
2.保険者納付要件
・原則…初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2
以上が保険料納付 済期間または保険料免除期間で満たされて
いるということ
・特例…初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の
滞納期間が無いこと 。
ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日
時点において65歳 未満である場合に限る
3.障害状態要件
上記のふたつの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」
に該当する障害の状態に(障害等級 1級、2級又は3級)にあれば、障害年金が受給できます