障害年金を受給するために

障害年金の受給要件

3つの受給要件

 

①初診日要件

 

②保険料納付要件

 

③障害認定日要件

 

※この3つの要件をクリアすることが大切です。

 

障害基礎年金の受給要件は?

 

 1.初診日要件

 

  ・国民年金の被保険者であること 又は

  

  ・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、

 

   60歳以上65歳未満である こと

 

 2.保険者納付要件

 

  ・原則…初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以

 

       上が保険料納付 期間または保険料免除期間で満たされてい

 

       るということ

 

  ・特例…初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の

 

       滞納期間が無いこと

 

       ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、

  

       その初診日時点において65歳 未満である場合に限る

 

       ※「初診日の属する月の前々月まで」としているのは、当月分の

 

         保険料を翌月末までに 納めることになっているので、初診日

  

         を 基準として保険料の納付月が既に確定しているのは、

 

          初診日の前々月までという理由によるもの

 

 3.障害状態要件

 

  上記のふたつの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」

 

  に該当する障害の状態(障害等級 1級また2級)にあれば、障害年金が受給できます

    

  

障害厚生年金の受給要件は?

 

 1.初診日要件

 

   厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること

 

 2.保険者納付要件

 

 ・原則…初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2

 

       以上が保険料納付 期間または保険料免除期間で満たされて

 

       いるということ  

 

  ・特例…初診日の属する月の前々月までの直近の1年前に保険料の

 

       滞納期間が無いこと

  

       ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日

  

       時点において65歳 未満である場合に限る

  

 3.障害状態要件

 

  上記のふたつの要件を満たした上で、厚生労働省が定めている「障害認定基準」

 

  に該当する障害の状態に(障害等級 1級、2級又は3級)にあれば、障害年金が受給できます

 

 

 

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